(名 称)
第1条
本会の名称を流山野鳥同好会とする。
(事業所)
第2条
本会の事務所は、代表の住所に置く。
(目 的)
第3条
本会は、野鳥等の観察を通じて自然に親しみ、市民の間に自然尊重の精神を培い、人と自然との共生に資することを目的とする。
(活 動)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の活動を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
観察会とその他行事の実施
会報の発行
ホームページの運営
会員相互の親睦を図る活動
その他、目的の達成に必要な活動
(会 員)
第5条
会員は、本会の目的に賛同した次の二種類とする。
(1)
単位会員············· 本会の目的に賛同し入会した個人または団体
(2)
家族会員············· 単位会員と同居の家族または生計を一にする家族
第6条
会費は単位会員のみ発生し、年額 2,000円とする。
2
会費は、毎月の例会の通信費、会報の発行、ホームページの運営その他に充当する。
3
会費は、入会時に納入する事とし、既納の会費の返却は行わない。
4
特に必要な場合には、臨時会費を集めることがある。
第7条
会員として入会しようとするものは、入会申込書を本会に提出し承認を得るものとする。
第8条
(1)
(2)
(3)
会員は、次の場合にその資格を失う。
退会の手続きをした場合
会費の納入がない場合
本会の運営を阻害する行為、本会の信用、利益を著しく損なう行為をした場合
(役 員)
第9条
本会の運営には、幹事若干名を置き、幹事のうち「代表」1名、「事務局」1名、「会計」1名、及び「会計監査」1名を互選する。
第10条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)
幹事···················· 本会の活動をサポートする制度設計・企画・運営を担う
(2)
代表···················· 本会を代表し活動を統括する
(3)
事務局················· 幹事会の命を受けて本会の事務を統括する
(4)
会計···················· 会費・寄付などの管理及び運用を行う
(5)
会計監査·············· 本会の財産の状況を監査する
第11条
幹事は、会員の中から新任幹事候補を選任し、幹事会で決定する。
2
幹事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第12条
本会には必要に応じて顧問若干名を置くことができる。
2
顧問は、幹事会の承認を経て委嘱する。
3
顧問は、本会運営について幹事会に助言を与えることができる。
(会 議)
第13条
「代表」は会を代表し、重要事項等については幹事会を開き協議する。
2
幹事会は、本会運営に関する重要事項を審議決定する。
3
幹事会は、過半数の出席をもって成立し多数決により決議する。
4
幹事会の議事録を作成し、必要により会員への閲覧に供する。
第14条
総会は年1回開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。総会の招集は代表が行う。
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3
総会は、以下の事項について決議する。
会則および活動内容の変更
会の解散
活動報告および収支決算の承認
活動計画および収支予算の承認
役員の選任または解任
その他会の運営に関する重要事項
総会の議事は、出席会員の過半数の賛成により決定する。可否同数の場合は、代表が決定する。
(会 計)
第15条
本会の会計年度は、1月から12月までとする。
2
会計幹事は、毎会計年度終了後会計報告を作成し、会計監査を受けて、会員に報告する。
(会則の改訂)
第16条
会則に無い事項は、必要に応じて幹事会で定める。
附則
1
この会則は、平成4年2月から施行する。
2
改正後の会則は、平成19年8月19日から施行する。
3
本会則は、令和4年12月18日から施行する。
4
本会則は、令和7年3月16日から施行する。